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課税所得の計算プロセスから節税ポイントを理解する

2009 年 10 月 7 日 コメントをどうぞ コメント

昨日の投稿の、会社で働く目的を再確認するでは、給与以外の副収入の収入源としては、株式投資などの資産運用や、インターネット・ビジネスなどの事業を選択する必要があるとお伝えしましたが、今回は事業を選択した際の副次的なメリットについて紹介します。

結論から述べると、事業としてインターネット・ビジネスなどを行った場合は、支出した費用のうち経費として処理できる項目が増え、サラリーマンやOLなどの給与所得者でも税金を減らすことができます。給与所得者は、勤め先の会社などが年末調整を行ってくれるため、基本的には確定申告は不要であり、徴税されるがまま、というのが一般論です。しかし、事業所得などの特定の所得が赤字である場合、給与から差し引かれた所得税が還付され、住民税が減額されます。

具体的にそれらの税金を減らす方法を理解するには、給与所得者の課税所得の計算方法と、課税所得を減額する損益通算の仕組みについて理解する必要があるため、以下に順に説明します。

まず、会社から支払われる給与収入に対する給与所得は、1. の式により計算されます。

1. 給与所得の計算式:
[給与収入]-[給与所得控除]=[給与所得]

ここで、給与収入は一般的に『額面』と呼ばれる金額であり、諸々の金額が控除される前の、会社が付与する額を指します。なお、給与所得控除は、給与収入の額に応じて一定の値になります。つまり、給与収入の額が決まれば、それに応じて給与所得が決まります。

続いて、1. の式から導かれた給与所得から、各種の控除を差し引いて、課税所得が計算されます。

2. 課税所得の計算式:
[給与所得]-[社会保険料控除]-[人的控除]=[課税所得]

(その他に、生命保険料、地震保険料、医療費、雑損、寄付金などの控除がありますが、基本的には小額であり、主題から外れるため今回は説明の対象外とします。)

ここで、社会保険料控除は実際に給与の中から支払った社会保険料の金額、人的控除は家族の構成に応じて定められる金額です。つまり、ここで計算される課税所得も、給与所得が決まればそれに応じて一意に決定されます。

さらに、この課税所得に応じて、一定の計算方法により所得税が決定されます。(住民税もほぼ同様)

3. 所得税の計算式:
[課税所得]×[税率]-[課税所得の額に基づく一定金額]=[所得税]

1. ~3. の式のポイントとしては、1. の給与収入が決定すれば、それに応じて所得税までがほぼ一意に決定される、ということです。

それでは、ようやくここで本題です。2. で計算される課税所得は、損益通算が適用できる事業所得が赤字であった場合は、さらに大幅に減額することができます。(その他に、不動産所得、山林所得、譲渡所得でも損益通算は適用できますが、今回は説明の対象外とします。)

事業を始めた直後は収入が安定せず、生活費を含めた経費が事業収入を上回る、つまり事業所得が赤字になることが通常です。次回以降では、その事業所得の計算方法や損益通算の仕組みを具体的に説明します。
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【追記】事業所得の計算方法、損益通算の仕組みに関する説明を投稿しました。

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